自筆証書遺言と公正証書遺言
についての比較は、
左側に記載の
「>自筆証書遺言と公正証書遺言について」
のリンクページからご覧ください。
「成年後見制度」とは、認知症や知的障がい、
精神障がいなどによって、判断能力の低下した方が、
ご本人の能力や財産を活用しながら、
その方らしい生活が送れるよう、保護や支援をする制度です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があり、
法定と任意の中でも、さらに細かい分類がなされています。
任意後見は、ご自身が元気なうちに、今後どのような生活を
送りたいのか(将来的には有料老人ホームに入りたい等々)、
ご希望をうかがった上で、契約を行うものです。
法定後見は、判断能力が低下してしまってからの制度であり、
利用するには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
弊所では成年後見制度についてのご説明・ご相談、講演、 任意後見契約書の起案作成、
任意後見人のお引き受け・執行など
全面的なサポートを行っております。
また、当職の親族に要介護者がいる経験を踏まえ、
実際に介護をされているご家族の方のお悩みごと、
お困りごとにつきましても、
今後どのように過ごしていけば良いのか等、
ご一緒に考えていければと思っております。
任意後見のお引き受けは、一人ではなく、
複数でお受けすることも可能です。
また、即任意後見契約を行うのではなく、
何回かご相談をお受けしてお会いした後、
「見守り契約」などを結んでいただくことも可能です。
ある程度、顔を合わせてお話してみてから、
当職に任せても良いかどうかご判断されて
みてもよろしいかと思います。
皆さんも、「老人ホーム」という施設はもちろん、「特養」、「老健」などという、施設名を聞いたことがあるかと思います。
何がどう違うのか?ここで簡単にまとめてみたいと思います。
🔴特別養護老人ホーム(特養)
寝たきり状態など、症状が重く(要介護度3以上)、
自宅での介護が困難になった方が生活する場所であり、
食事や排泄介助などの援助を受けられる、公的介護施設。
他の施設に比べて費用が安いが、そのため待機者も多く、
入居までに時間がかかることがある。
🔴有料老人ホーム
高齢者の居住場所として、食事の提供、入浴や排泄の介助、
介護サービスの提供などが提供される。
主に民間企業が運営を行っている。
費用は、安いところから高いところまで様々であり、
多種多様な施設がある。
🔴軽費老人ホーム
家族との同居が困難な高齢者が、自治体などの助成を
受けて利用する施設。
有料老人ホームよりも比較的安い利用料でサービスを
受けられる。施設は3種類に分けられ、
提供されるサービスが異なり、利用条件も決められている。
🔴介護老人保健施設(老健)
介護が必要な高齢者の自立を支援する、あくまでも在宅復帰を
目的とした施設であり、3か月ごとに入退所の判定が行われ、
長期入所は基本的には困難である。
施設は医師の常勤が義務付けられており、看護師、理学療法士、
作業療法士など専門スタッフもおり、医療ケアやリハビリを行う。
特別養護老人ホーム(特養)よりは費用が高い。
🔴サービス付高齢者向け住宅(サ高住)
バリアフリー対応の高齢者向け賃貸住宅。一般的な賃貸住宅と
同様に連帯保証人が必要とされる。安否確認や生活相談サービス
が義務付けられている。
生活支援、食事、介護などのサービスの契約は、各自が選択し、
別途契約する必要がある。
有料老人ホームよりは、費用が安い住宅が多いが、要介護度が
高くなった場合に、退去しなければならないこともある。
遺言書を作成してみませんか?
少し前に「エンディング・ノート」というものが流行り、
映画にもなりました。
書店では、今でも様々な種類のエンディングノートが
販売されています。
最近では、生前に自分の葬儀で使用して欲しい写真を
撮影する遺影撮影会が話題になったり、
散骨希望の方も増えてきており、
”葬儀の多様化”が進んできています。
今までは縁起でもないとタブー視されてきた、
「自身の死後のこと」も、多少なりともオープンに
語られるようになってきたと思います。
その一方、ご相談を受ける際に「自分には財産なんて、
たいしたものは無いから、身内ではそんなトラブルに
ならないよ」と仰る方も多々いらっしゃいます。
しかし、財産があまり無いと言われる方こそ、
揉める確率が高いとのデータもあります。
例えば、相続人が複数おり、その中には交流がなく、
どこに居るのかわからない方もいる場合にはどうしますか?
財産が不動産だけの場合、その不動産をどう分ければ良いのか
考えてみたことがお有りでしょうか?
ご自身の死後、残されたご家族や大切な人の間で
争いが起こらないよう、遺言書を作成しておく事をお勧めします。
弊所では自筆証書遺言の作成に関するご相談、
公正証書遺言の原案作成、証人立会いなどを行っております。
また、遺言書は何度でも書き直すことができますので、
以前作成された遺言書の見直し・再作成も承っております。
作成された時点と現在では財産の内容が変わった、
お渡ししたい相手や遺言執行者を変更したい等、
見直しを考えられている方のご相談も、お待ちしております。
【受付時間】
平日 10:00~19:00
メール・FAXは24時間受付中
ホームページからのご相談予約も承っております。
ご相談予約の方法は下記のとおり3つございます。
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