令和4年度の厚生労働省

「離婚に関する統計の概評」によると、

令和2年には 約52万5,000組

婚姻件数があった一方、

約19万3,200組の離婚件数も

あったとのことです。

結婚した3組に1組が離婚している

ことになります。

また、離婚の種類別に見ると、

裁判離婚が約12%なのに対し、

協議離婚は約88%と、

圧倒的な割合を占めています。

 

 

3組に1組が離婚しているとなると、

少なくない方が(協議離婚によって)

離婚を経験していることになります。

 

私が最初に離婚業務の研修を受けた際、

「離婚は結婚の何十倍も

エネルギーを使う、とにかく大変な

ものだ」というお話を聞きました。

当時は「離婚って、そんなに

疲れるものなんだ」と、

正直驚いた記憶があります。

 

夫婦間の問題については、それぞれに辛く

大変なご事情を抱えている方も

いらっしゃることと思います。

 

最近は、離婚の際にきちんと離婚協議書を

作成しておきたいとのご相談を承ることが

増えてまいりました。

 

養育費や慰謝料、住宅ローンの処理、

年金分割も含めた財産分与など、

離婚をするにあたり、

取り決めた内容を書面にして、

今後のためにしっかりと

残しておきたい方に、

弊所では離婚協議書にかかる

相談・作成をおこなっております。

 

離婚協議書には、

公正証書によるものと

公正証書によらないものの

2種類ありますが、

弊所では公正証書の原案作成も

おこなっており、公証役場での

離婚協議書作成までの

橋渡し役を担います。

 

相談をお受けするにあたって、

どういった理由で離婚を考えるように

なったのか、また、婚姻期間中の生活や

お子様のこと、今後の生活についての

お考えなど、

他人には話したくないと

思うような内容をお尋ねしなければ

ならないことも出てくるかと思います。

 

(行政書士には守秘義務があるため、

お尋ねした内容を外部に漏らすことは

ございませんので、ご安心してお話し

ください。)

 

特に女性の方ですと、

男性相手には話しづらいことも

出てくるかもしれません。

当職は女性の行政書士として、

親身にお話をおうかがいし、

ご一緒によりよい選択肢を考えて

参りたいと思いますので、

まずはお気軽にご連絡ください。

 

もちろん、性別問わず男性からの

ご相談も大歓迎です。

(実際、弊所にご依頼される方は、

男女比が半々位となっております。)

 

ご相談者様からの視点のみならず、

女性がどのように考え、行動するのか、

経験に沿ってお伝えできることも

あるかと思います。

 

お仕事の関係で

夜間や土日祝日など、限られた時間帯

のみお話しができる方、面談場所を

弊所以外でご指定されたい方にも、

できる限り柔軟な対応を

させていただいております。

 

 

面談はご夫婦で一緒に来られても

構いませんし、お一人のみでも

構いません。

 

離婚協議書を一つのきっかけとして、

新たな人生を歩み始めては

いかがでしょうか。

 

弊所へのご連絡をお待ちしております。

  

※ 相手方との交渉や仲裁は、

  行政書士の職域外となり、

  行うことができません。

  お話をおうかがいした上で、

  必要な場合は弁護士を

  ご紹介させていただきます。

★「離婚届不受理申出」について

 

  離婚届自体は、書類に不備が無ければ受理され、

    離婚が成立してしまいます。

 

  もし、自分に離婚する意思が無い、財産分与、

    子供の養育費や親権、慰謝料などについて

    納得していないのに、離婚が成立してしまった場合、

    離婚を無効にし、戸籍を訂正するには、

    調停や裁判手続が必要となり、

  とても面倒なことになります。

 

  離婚届不受理申出を事前に提出しておけば、

    離婚届は受理されなくなるので、自分の知らない間に、

    勝手に離婚届を出されないよう防ぐことができます。

 

  離婚届不受理申出の提出先は、原則、届出者の本籍地の

    ある役所ですが、本籍地以外の役所への提出も可能です。 

 

★「死後離婚」とは?

  配偶者の死亡後も、離婚ができるの?

 

  「エンディングノート」ではないですが、最近、

    「死後離婚」という言葉を報道でも見かけることが

   多くなったように思います。

 

   配偶者の死後に離婚届を提出し、離婚の手続きを

     することはできません。

 

   配偶者が死亡しても、その親族(義理の両親、

     義理の兄弟姉妹…等)とは、引き続き関係が続きますので、

   自分が死亡した際、配偶者の先祖代々のお墓に入る

     可能性などもあるわけです。

 

   配偶者の死亡後、その親族との関係も終了させたい場合は、

  「姻族関係終了届」を本籍地などの役所に提出します。

 

   姻族関係を終了させても、年金の受給資格はなくなるわけ

     ではなく、いつまでに届を出さなければならない、

     といったような期限もありません。

【受付時間】
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    行政書士 柴﨑(崎) 理佳

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2024年

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

 

誠に勝手ながら弊所は

4月28日(日)~5月6日(月)までお休み

させていただきます。

休業中にいただいたご連絡につきましては、

休業明けに順次ご対応させていただきます。

 

なお、過去にご依頼頂いたお客様、

既にご面識のある方につきましては、

休業中でも携帯電話やショートメッセージ、

メールにてご連絡いただければ

ご対応いたします。

 

よろしくお願いいたします。

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しばざき行政書士事務所

行政書士 柴﨑(崎)理佳

     しばざき   りか

 

[練馬区下石神井商店街

     振興組合加盟] 

      

〈電話〉 03-6913-3979

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      24時間受付

 

日中であっても、お客様ご訪問や講演会、打ち合わせ等で、事務所を不在

していることがございます。

 

お電話でお問い合わせいただいた際に

留守番電話になった場合、

お問い合わせの内容とお名前などの

メッセージをお残しいただければ、

後ほど当職より折り返しいたします。

 

弊所を初めてご利用される方の、お電話による詳細なご相談は、言い間違いや聞き間違いを避けるため、申し訳ございませんが承っておりません。

(お問い合わせ・ご予約に関しましては随時承りますので、大歓迎です) 

※フェイスブックをゆる~くやっています。

   

 仕事関係の事のみならず、プライベー 

 トで興味の有る事、その他気になった事等。

 (記事は、私自身の備忘録の意味もあって

 投稿しているものもあります。)
 

 もしよろしければ、覗いてみて下さい。

 

https://www.facebook.com/officesiba

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※お車でお越しの場合、

弊所近くにコインパーキングが、

上井草駅近くには、駐輪場(有料)

もございます。

 

弊所近くの目印は、

新青梅街道「下石神井四丁目」

と記載の歩道橋・信号です。

 

新青梅街道下り車線ですと、

右手に「しゃぶ葉下石神井店」さん、

左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんがございます。 

信号の左手にある

「歩道橋前歯科クリニック」

さんを見ながら左折、

一方通行の道を直進、

左から3軒目の

白い建物の1階にございます。 

建物の前に自動販売機があり、

銀色のポストが並んでいる、

白い建物となります。

建物の入口上部に「クアルト上井草」の記載があります。 

もし道に迷われた場合には、

お電話でご連絡ください。

下記は弊所QRコードです。

電話番号と地図が掲載されていますので、

弊所にお越しいただく際に

読み取っていただくと便利です。