平成28年版の厚生労働白書によると、

平成27年には 約63万5,100組(=約50秒に1組)の

婚姻件数があった一方、約22万6,200組

(=約2分20秒に1組)の離婚件数もあったとのことです。

 

平成27年の婚姻件数と離婚件数のデータを

単純に比較することはもちろんできませんが、

単純に離婚件数だけを見てみると、

決して少ない件数とは言えないのではないでしょうか。

 

私が最初に離婚業務の研修を受けた際、

「離婚は結婚の何十倍もエネルギーを使う、

とにかく大変なものだ」という話を聞きました。

当時は「離婚って、そんなに疲れるものなんだ」と、

正直驚いた記憶があります。

 

夫婦間の問題については、それぞれに、辛く、

大変なご事情を抱えている方もいらっしゃることと思います。

最近は、離婚する際にきちんと離婚協議書を作成しておきたい、

とのご相談を承ることも増えて参りました。

 

離婚を考えている、養育費や慰謝料、住宅ローンの処理、

年金分割も含めた財産分与など、

離婚をするにあたり、取り決めた内容を書面にして、

今後のためにしっかりと残しておきたい方に、

弊所では離婚協議書にかかる相談・作成を行っております。

 

離婚協議書には、公正証書によるものとよらないものの

両方がありますが、弊所では公正証書の原案作成も行って

おります。

 

相談をお受けするにあたって、

どういった理由で離婚をしたいと

思うようになったのか?、また、婚姻期間中の

生活やお子さんの事、今後の生活について

お考えになっていることなど、

他人には話したくないような内容を

お尋ねしなければならないことも

出てくるかと思います。

(行政書士には守秘義務がありますので、

お尋ねした内容を、

外に漏らすことはございません。

その点、ご安心してお話ください。)

 

特に女性の方ですと、

男性相手には話しづらいと思うことも

出てくるかもしれません。

当職は女性の行政書士として、

親身にお話をおうかがいし、ご一緒に、

よりよい選択肢を考えて参りたいと思いますので、

まずはお気軽にご連絡下さい。

 

もちろん、性別問わず、

男性からのご相談も大歓迎ですし、

実際、男性からご依頼を承ることも

多々ございます。

 

ご相談者様からの視点のみならず、

女性がどのように考え、行動するのか、

経験に沿ってお伝え出来ることも

あるかと思います。

 

お仕事の関係で、

夜間や土日祝日など、限られた時間しか

取れない方、面談場所の指定をされたい方にも

出来る限り柔軟な対応させていただいております

 

面談はご夫婦で一緒に来られても構いませんし、

お一人のみでも構いません。

  

※ 相手方との交渉や仲裁は、行政書士の職域外となり、

  行うことができません。

  お話をおうかがいした上で、必要な場合は弁護士を

  ご紹介させていただきます。

★「離婚届不受理申出」について

 

  離婚届自体は、書類に不備が無ければ受理され、

    離婚が成立してしまいます。

 

  もし、自分に離婚する意思が無い、財産分与、

    子供の養育費や親権、慰謝料などについて

    納得していないのに、離婚が成立してしまった場合、

    離婚を無効にし、戸籍を訂正するには、

    調停や裁判手続が必要となり、

  とても面倒なことになります。

 

  離婚届不受理申出を事前に提出しておけば、

    離婚届は受理されなくなるので、自分の知らない間に、

    勝手に離婚届を出されないよう防ぐことができます。

 

  離婚届不受理申出の提出先は、原則、届出者の本籍地の

    ある役所ですが、本籍地以外の役所への提出も可能です。 

 

★「死後離婚」とは?

  配偶者の死亡後も、離婚ができるの?

 

  「エンディングノート」ではないですが、最近、

    「死後離婚」という言葉を報道でも見かけることが

   多くなったように思います。

 

   配偶者の死後に離婚届を提出し、離婚の手続きを

     することはできません。

 

   配偶者が死亡しても、その親族(義理の両親、

     義理の兄弟姉妹…等)とは、引き続き関係が続きますので、

   自分が死亡した際、配偶者の先祖代々のお墓に入る

     可能性などもあるわけです。

 

   配偶者の死亡後、その親族との関係も終了させたい場合は、

  「姻族関係終了届」を本籍地などの役所に提出します。

 

   姻族関係を終了させても、年金の受給資格はなくなるわけ

     ではなく、いつまでに届を出さなければならない、

     といったような期限もありません。

【受付時間】
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        ホームページからのご相談予約も

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ご連絡は下記へ

   (行政書士には、法律で職務上知り得た

      他人の秘密・情報を、他に漏らしては

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    しばざき行政書士事務所

 

    行政書士 柴﨑(崎) 理佳

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(しばざき行政書士事務所)FAXお問い合わせ・相談票.pdf
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練馬区 空き家セミナー相談会

下記日程は終了いたしました。

 沢山の方のご来場、

ありがとうございました。  

令和5年2月24日(金) 

10:00~12:00

 

空き家の所有者と相続人の調査関係、

相続手続、遺言書の作成相談、

成年後見に関すること等のご相談を

承ります。

 

※相談会には予約が必要となります。

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〒177-0042

 

東京都練馬区下石神井4-7-16

クアルト上井草109

 

しばざき行政書士事務所

行政書士 柴﨑(崎)理佳

     しばざき   りか

 

[練馬区下石神井商店街

     振興組合加盟] 

      

〈電話〉 03-6913-3979

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      24時間受付

 

〈メール〉info@shibazaki.org

      24時間受付

 

日中であっても、お客様ご訪問や講演会、打ち合わせ等で、事務所を不在

していることがございます。

 

事務所不在の場合には、携帯電話への

転送設定をしております。

 

お電話でお問い合わせいただいた際に

留守番電話になった場合、

お問い合わせの内容とお名前などの

メッセージをお残しいただければ、

後ほど当職より折り返しいたします。

 

弊所を初めてご利用される方の、お電話による詳細なご相談は、言い間違いや聞き間違いを避けるため、申し訳ございませんが承っておりません。

(お問い合わせ・ご予約に関しましては随時承りますので、大歓迎です) 

※フェイスブックをゆる~くやっています。

   

 仕事関係の事のみならず、プライベー 

 トで興味の有る事、その他気になった事等。

 (記事は、私自身の備忘録の意味もあって

 投稿しているものもあります。)
 

 もしよろしければ、覗いてみて下さい。

 

https://www.facebook.com/officesiba

※お車でお越しの場合、弊所近くにコインパーキングが、

上井草駅近くには、駐輪場(有料)もございます。

 

弊所の目印は、

新青梅街道「下石神井四丁目」と

記載された歩道橋・信号です。

 

新青梅街道下り車線ですと

右手に「しゃぶ葉 下石神井店」さん(旧サイゼリアさん)、

左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんございます。

 

信号の左手にある

「歩道橋前歯科クリニック」さんを見ながら左折していただき、

一方通行の道を直進、

左から3軒目の

白い建物の1階にございます。

 

建物の前に自動販売機があり、

銀色のポストが並んでいる、

白い建物となります。

建物の入口上部に「クアルト上井草」の記載があります。

 

もし道に迷われた場合には、

お電話でご連絡ください。

下記は弊所QRコードです。

電話番号と地図が掲載されていますので、

弊所にお越しいただく際に

読み取っていただくと便利です。