弊所では自筆証書遺言の作成に関するご相談、公正証書遺言の文案作成、

証人立会いなどを行っております。お気軽にご連絡下さい。

★自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて

平成30(2018)年7月6日の改正民法成立により、              下記内容が一部変更になりました(変更点は赤字)。

 

自筆証書遺言とは?

 

自筆証書遺言は一番簡単な方法で、

費用もほとんどかかりません。

 

遺言書を書いたことを秘密にして

おくことができます。

 

ただし、紛失や偽造されてしまうおそれがあり、形式や内容の不備によって無効となる可能性もあります。

また、遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きが必要という手間がかかります。

 

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付及び氏名を全て自分で書いて印鑑を押さなければなりません。

自分で書くことが必要としているのは、その筆跡が遺言者のものであることを明らかにするためです。

 

なお、遺言者が他人の手にささえられて、その補助のもとに遺言を書いた場合は有効とされています。

 

平成31(2019)年1月13日より、全文手書きではなく、財産目録を添付するときは、その目録については、パソコンを使用するなどして作成することも可能となりました。

 

日付は元号でも西暦でもかまいません。

日付は二通以上の遺言書がある場合など、その前後を確定するために必要であり、日付のない遺言書は無効です。

 

日付を「吉日」と書いた場合、日付が不明ということで無効になります。

 

しかし、遺言者の「還暦の日」とか「令和何年の誕生日」と書いてあれば、日付を確定することができるので有効です。

 

また、遺言書を封筒に入れ、封印したうえで、その封筒に日付を書いてある場合も有効です。

 

署名は、戸籍上の氏名に限らず、遺言者が通常使用しているペンネーム・芸名・屋号・雅号でも、本人であると特定することができれば有効です。

 

押印する印鑑は認印でも指印(拇印)でもよいとされていますが、遺言者の真意を保証するということを考えると実印を使用したほうが良いでしょう。

 

印鑑を押す場所は、氏名の後が一般的ですが、封筒の封じ目に押印があれば有効とされています。 

 

遺言の中に不動産がある場合、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取り、証明書に書かれている通りに不動産の所在・地番・地積などを書きましょう。

  

遺言書を訂正する場合、民法上、その場所を指示して変更した旨を付記してこれに署名し、変更した場所に押印するという厳格な方法が定められています。

 

これは遺言者自身が行った訂正であって、他人が勝手に訂正したものではないことを明らかにするためです。

大変面倒なので、できれば最初から書き直すことをお勧めします。

 

なお、法律上の方式ではありませんが、後日家庭裁判所の検認手続きが必要なので封筒に入れて封をして、表には遺言書と書いて裏に日付と署名をします。

遺族がうっかり開封しないよう、「開封せず家庭裁判所に提出」などと書いておくのが良いでしょう。

 

令和2(2020)年7月10日より、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。

 

公正証書で作成された遺言書は、法務局に保管されますが、自筆証書遺言の場合は、遺言者が自宅で保管することも多く、この制度の開始前は紛失のおそれなどがありました。

また、遺言書の内容を知った相続人が遺言書の廃棄や改ざんを行うおそれもあり、その防止策として、法務局を遺言書保管所とする制度が創設されました。

 

法務局に保管された自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続が不要となります。

 

法務局に遺言書の保管の申請をする際、一件につき3,900円の手数料がかかります。

 

その他、遺言者や関係相続人等が閲覧の請求、遺言書情報証明書の交付請求をする場合など、一定の手数料がかかります。

 

ただし、自筆証書遺言を保管する管轄法務局ですが、どの法務局でも保管してくれるわけではなく、管轄区域が定められています。

 

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれか。

 

例えば、練馬区にお住まいの方であっても、

練馬区の法務局に保管申請を行うのではなく、板橋出張所に申請することになりますので、ご注意ください。

 

参考 法務省ホームページ

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

 

 

公正証書遺言とは?

 

公正証書遺言は、公証人によって公証役場で遺言書を作成し、保管してもらうものです。

 

公正証書の原本は公証役場で半永久的に保管しますので、紛失したり隠されたり改ざんされたりするリスクがなく、後になって、遺言があることを争ったり内容を争ったりすることが困難になります。

 

また、自筆証書遺言と違い、家庭裁判所による検認手続きも不要です。

 

公正証書遺言は安全で確実な遺言方式といえ、遺言の普及とともに広く利用されるようになってきました

 

 

どこの公証人・公証役場に

頼めばいいの?

 

公証役場の管轄はないので、全国どこの公証人でも依頼ができます。

 

遺言者が入院している場合や、自宅外に出られない場合は、別途費用がかかりますが、公証人に出張してもらうことも可能です。

 

したがって、病院や自宅で動けない人であっても、公正証書遺言をすることが出来ます。

 

 公正証書遺言で、公証人に

 かかる費用はどれくらい?

 

(行政書士費用を除きます)

 

 

    公証人に支払う作成手数料

 遺言の目的の価格 手 数 料 
 100万円まで  5,000円
200万円まで  7,000円 
 500万円まで  11,000円
 1000万円まで  17,000円
3000万円まで  23,000円
     5000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円

 

遺言の目的の価格とは、不動産の場合、固定資産評価証明書に基づいて公証人が算定します。

また、遺言の目的の価額が1億円以下の場合、これに1万1000円が加算されます。

 

出張の場合は別途日当や交通費がかかります。  

 

公正証書遺言で準備するものは?

 

◎ 遺言者の印鑑証明書

    (3ヶ月以内に発行のもの)

 

 本人の実印

 

◎ 証人2名の住所・氏名・生年

  月日・職業がわかるもの

 

◎ 各証人の認印

 

◎ 財産をもらう人が相続人の場合は

  戸籍謄本・住民票

  その他の人の場合は、もらう人の

  住民票

 

◎ 遺産の中に不動産がある場合

  その不動産の登記簿謄本

      及び固定資産評価証明書 

 

 

公証役場での流れは?

 

1.証人2人以上が立会います。

 

    証人になるためにはその資格に一定

    の制限があり、証人になれない者が

    証人として立ち会った遺言は、

    無効となります。

 

    もし証人2人が準備できない場合 

  は費用がかかりますが、

  公証役場で証人を斡旋してくれます。

 

2.遺言者は遺言の趣旨を公証人に

  伝え、公証人が筆記します。

 

  ただし、実際には公証人があらかじめ

    遺言書の内容が書かれた書面の交付を受 

  け、その書面にもとづいて公正証書作成の

  準備としてその筆記を作成しておいて、

  遺言者に面接した時に、遺言の趣旨は先に

    交付した書面のとおり、としています。

    

3.公証人が筆記したものを遺言者及び

    証人に読み聞かせまたは閲覧させま

    す。

    そして遺言者と証人が、筆記の正確

    なことを確認します。

 

4.遺言者及び証人が署名・押印し

    ます。

  遺言者が署名できないときは、

    公証人がその理由を付記して

   名に代えることが出来ます。

 

5.最後に、公証人がこの方式に従って

    作成した旨を付記して署名・押印し

    て作成します。

 

6.公正証書原本は公証人役場に保管

   され遺言者には写しが渡されます。

 

遺言検索制度

 

(公正証書遺言に関する照会)

 

日本公証人連合会では、遺言公正証書が簡単に検索できるようコンピューターを使用した索引制度を整備しました。

 

これによって、平成元年1月以降(東京都内では昭和56年)の全国の公証役場で作成された遺言公正証書は全て登録され、相続人・受遺者はどの公証役場からも遺言の有無を照会できるようになりました。

 

そのため遺言者は、公証役場で遺言書を作成したことだけを相続人に明らかにしておけば、遺言者の死後に相続人らが容易に遺言書を発見出来るようになりました。 

 

この照会をするには、遺言者の戸籍謄本(遺言者の死亡を証明するため)や

照会者の運転免許証(本人確認のため)などが必要です。

なお、公証役場に対する照会手数料

自体は無料です。

 

弊所では、公正証書遺言検索照会も

行っております。


弊所では自筆証書遺言の作成に関するご相談、公正証書遺言の原案作成、

証人立会い、公正証書遺言検索照会などを行っております。

また、遺言書は1回作ったから終わりというものではなく、
何度でも書き直しができます。

遺言書の見直しを考えておられる方も含め、お気軽にご相談ください。

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弊所近くにコインパーキングが、

上井草駅近くには、駐輪場(有料)

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と記載の歩道橋・信号です。

 

新青梅街道下り車線ですと、

右手に「しゃぶ葉下石神井店」さん、

左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんがございます。 

信号の左手にある

「歩道橋前歯科クリニック」

さんを見ながら左折、

一方通行の道を直進、

左から3軒目の

白い建物の1階にございます。 

建物の前に自動販売機があり、

銀色のポストが並んでいる、

白い建物となります。

建物の入口上部に「クアルト上井草」の記載があります。

事務所は109号室です。

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