★最高裁判決
JR東海の損害賠償請求事件
(平成28年3月1日)
平成19年当時、90代の認知症の男性が、鉄道会社の駅構内の線路に立ち入り、列車に衝突して死亡、鉄道会社が、死亡した男性の長男や高齢者の妻等に対し、列車の遅延による振替輸送などの損害を被ったとして、約720万円の損害賠償を請求をした件。
最高裁では、死亡した男性の妻自身、85歳で要介護1であり、「法定監督義務者に準ずべき者」には当たらない。長男も、男性の介護補助をしていたとはいえ、長年男性とは別居しており、やはり「法定監督義務者に準ずべき者」には当たらないため、損害賠償責任を負う必要は無い、といったような判断が下されました。
下記は最高裁の判決文です。
http://www.courts.go.jp/saikosai/vcms_lf/rinji_hanrei_280301.pdf
*弊所の最寄りは西武新宿線沿線にあり、
踏切も随所にあるため、他人事とは思えません…。*