★最高裁判決
(平成28年年6月4日報道)
遺言書の「花押」は無効
自筆証書遺言は、本人の自筆の署名と押印が必要とされる遺言書です。
「花押」は「書く」ものであって「押す」ことにはならないため、
自筆証書遺言の「押印が必要」という条件が揃っておらず、
最高裁の判決で、この遺言書は無効と判断されました。
下記日程の相談会は終了いたしました。
沢山の方のご来場、
ありがとうございました。
2022年1月20日(木)
10時~15時00分
練馬区役所
アトリウム地下多目的会議室
空き家なんでも相談会
区内に空家を所有する方などを対象に
相談会が開催されます(要予約)。
お時間のある方は是非どうぞ!
詳細は
練馬区空き家等対策係TEL 5984-1192
Eメール kankyou08@city.nerima.tokyo.jp
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クアルト上井草109
しばざき行政書士事務所
行政書士 柴﨑(崎)理佳
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上井草駅近くには、駐輪場(有料)もございます。
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新青梅街道下り車線ですと、
右手に「しゃぶ葉 下石神井店」さん(旧サイゼリアさん)、
左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんがございます。
信号の左手にある
「歩道橋前歯科クリニック」さんを見ながら左折していただき、
一方通行の道を直進、
左から3軒目の
白い建物の1階にございます。
建物の前に自動販売機があり、
銀色のポストが並んでいる、
白い建物となります。
建物の入口上部に「クアルト上井草」の記載があります。
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