★ 改正民法成立(平成30(2018)年7月6日)※施行日は未定
主な改正点
1.「配偶者居住権」の新設
亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者が、
相続人死亡後も自宅に住み続けられる制度。
今までの制度では、長年住み続けた自宅を、売却せざるを得ないケースも。
改正法では、自宅を所有権と居住権に分けて相続可能であり、
自宅を確保することが可能となった。
2. 相続人以外の親族が、相続人に対して金銭を請求できる権利
今までの制度では、例えば、義親の介護を長年おこなってきたとしても、
相続人でない以上、遺言がない限り、介護者は相続財産を受け取ることが
できなかった。
改正法では、相続人でない介護者であっても「特別寄与」分を、相続人に
対して金銭請求することが可能となった。
なお、請求可能な対象者は限定されており、請求可能な額は、
当事者間の協議による。合意ができなければ、家庭裁判所へ。
3. 預貯金の仮払い制度
今までの制度では、被相続人の財産である預貯金の払い戻しは、
遺言や遺産分割協議の合意がなければ、不可であった。
改正法では、葬儀費用や生活費用の支払いのために、
被相続人の預貯金の一部を金融機関から引き出すことが
可能となった(仮払い制度)。
なお、払い戻しが可能な額の計算方法が定められている。
3. 自筆証書遺言の「自筆」と保管について
今までの制度では、自筆証書遺言は、文字どおり全て自筆で
書くことが必要であった。
また、保管方法も各自で決める必要があり、紛失のおそれや
保管場所が相続人にわかってもらえないことがあった。
改正法では、自筆証書遺言のうち、財産目録をパソコン等で
作成することが可能になり、自筆証書遺言を有料で法務局に
保管してもらうことも可能となった。
3. 長期間婚姻の夫婦間相続について
今までの制度では、被相続人が遺言などで
「自宅は遺産分割の対象としない」との意思表示をしない限り、
自宅も含めて遺産分割協議を行い、配偶者の相続分は自宅
のみとなることがあった。
改正法では、配偶者が遺言や生前贈与で自宅を譲渡された場合、原則、
遺産分割の対象外となり、自宅の他に、預貯金も相続できる可能性がある。