2007年(平成19)年9月30日以前に預け入れた郵便貯金
(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立 郵便貯金等)は、
すべて満期となっているので、払い戻しの手続きが必要となる。
満期後 20 年を経過しても、払戻し請求がない場合、「権利消滅のご案内」が送付される。
その後さらに2 か月経っても払戻しの請求がない場合、
その郵便貯金の権利は消滅し、払い戻しが受けられなくなることがある。
郵便局の貯金窓口又はゆうちょ銀行の店舗へ確認を。
独立行政法人 郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構の参考Url
http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/kenri_syoumetsu.pdf