2018(平成30)年7月13日に、民法中の相続法の分野についての改正が公布された。
現在の日本は高齢社会であり、相続手続きが開始される際の配偶者の年齢も高齢化してきている。
そこで、遺された高齢の配偶者の生活に配慮する法改正が行われた。
また、文字通り、全文手書きが必要であった自筆証書遺言の方式緩和や
相続人以外の親族が、被相続人の介護等を行った場合に、相続人に対し、
金銭支払の請求を可能とすることとした。
主な改正法の施行期日
2019(平成31)年1月13日~
●自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書遺言に添付の財産目録については、パソコンで目録を作成したり、
通帳のコピーや不動産登記事項証明書を添付したりすることが可能。
ただし、財産目録1枚ごとに署名押印が必要。
2019年7月1日~
●原則的な施行日
遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し
特別の寄与等、2019年1月13日・2020年4月1日施行以外の制度。
2020年4月1日~
●配偶者居住権(長期居住権)及び配偶者短期居住権の新設
今までの制度では、配偶者の一方が死亡した場合、遺された配偶者は、
夫婦が長年居住してきた建物を売却し、そのまま住めなくなるケースがあった。
そこで、相続開始時に居住していた被相続人の建物に、終身または一定期間、
無償で生活できる権利を新設することとした。
なお、この制度は、現時点では事実婚の配偶者へは適用されない。