緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

20211月発令の緊急事態宣言に伴う

飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、

売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付

 

【申請期間】2021 38日~531

 

1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は

 外出自粛等の影響を受けていること

2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2

 又は3月の売上が50%以上減少していること

 

給付要件を満たす事業者であれば、

業種や所在地を問わず給付対象となり得る。

 

ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、

協力金の支給対象の飲食店は給付対象外。

 

一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付される。

 

申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要あり。

事前確認TV会議、対面、電話を通じ、書類の有無の確認や

質疑応答による形式的な確認を行う。

事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、

事務局に申請する。

 

【事前確認に必要な書類】

1.本人確認書類、履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

2.収受日付印の付いた20191月~3

 及び20201月~3月までを

 その期間に含む全ての確定申告書の控え

3.20191月から2021年対象月までの

 各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)

4.20191月以降の事業の取引を記録している通帳

5.代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」

 

不正受給が判明した場合、

給付金の全額に年3%の割合で算定した延滞金を加え、

 

これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の

返還を請求される。

2024年

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

 

誠に勝手ながら弊所は

4月28日(日)~5月6日(月)までお休み

させていただきます。

休業中にいただいたご連絡につきましては、

休業明けに順次ご対応させていただきます。

 

なお、過去にご依頼頂いたお客様、

既にご面識のある方につきましては、

休業中でも携帯電話やショートメッセージ、

メールにてご連絡いただければ

ご対応いたします。

 

よろしくお願いいたします。

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行政書士 柴﨑(崎)理佳

     しばざき   りか

 

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後ほど当職より折り返しいたします。

 

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上井草駅近くには、駐輪場(有料)

もございます。

 

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と記載の歩道橋・信号です。

 

新青梅街道下り車線ですと、

右手に「しゃぶ葉下石神井店」さん、

左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんがございます。 

信号の左手にある

「歩道橋前歯科クリニック」

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一方通行の道を直進、

左から3軒目の

白い建物の1階にございます。 

建物の前に自動販売機があり、

銀色のポストが並んでいる、

白い建物となります。

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