2021年1月発令の緊急事態宣言に伴う
飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、
「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付
【申請期間】2021年 3月8日~5月31日
1.緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は
外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月
又は3月の売上が50%以上減少していること
給付要件を満たす事業者であれば、
業種や所在地を問わず給付対象となり得る。
ただし、地方公共団体から時短営業の要請を受けた、
協力金の支給対象の飲食店は給付対象外。
一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付される。
申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要あり。
事前確認はTV会議、対面、電話を通じ、書類の有無の確認や
質疑応答による形式的な確認を行う。
事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、
事務局に申請する。
【事前確認に必要な書類】
1.本人確認書類、履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
2.収受日付印の付いた2019年1月~3月
及び2020年1月~3月までを
その期間に含む全ての確定申告書の控え
3.2019年1月から2021年対象月までの
各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
4.2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
5.代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
不正受給が判明した場合、
給付金の全額に年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の
返還を請求される。