相続についての「Q&A」は、
左側の「>相続について」の
リンクページからご覧ください。
皆さんは、身近な方が死亡した際の、相続の手続きについて、
ご存知ですか?
家族が死亡したが、手続きをするのに何から処理をしたら良いのかわからない、
遺言書がでてきたがどうすればよいかわからないなど、疑問が出てくる
かもしれません。
また、葬儀や連絡等で、時間的・精神的に余裕が無いこともあるかもしれません。
死亡者の戸籍を集めなければならないが、自分で集める時間がないし、
どこで取得し、どこまでさかのぼって取得すれば良いのかわからない、
遺産分割協議書を作成したいが、どのようしにたら良いのか?など、
相続手続きについてお悩み・お困りの方は、是非ご相談ください。
弊所では、相続人の調査、相続財産の調査、財産目録の作成、
相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金や自動車の名義変更の
手続きなどを行っております。
※不動産の相続登記につきましては、ご希望により司法書士、税務申告につきましては、
ご希望により税理士をご紹介いたします
(行政書士は業務として行うことができません)。
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★「姻族関係終了届」について
配偶者が死亡した後、「離婚届」は提出することができません。
もし、配偶者(夫や妻)の死亡後に、配偶者の血族(夫や妻の親や親戚)と
縁を切りたい・関わりたくないと希望する場合、
生存配偶者は「姻族関係終了届」という届を、
自治体(本籍地またはお住まいの自治体)に提出することで、
姻族関係を終了させることができます。
この届けに提出期限はなく、配偶者の死亡届の提出後であれば、届の提出は可能です。
死亡した配偶者の血族の扶養義務はありません。
死亡した配偶者の遺産相続をした場合でも、相続分の返却の必要はなく、
相続分について受け取ることは可能です。
ただし、注意点があります。
1.あくまでも届出をした配偶者との姻族関係は終了しますが、
死亡した配偶者との間に子供がいる場合、その子供と死亡した配偶者との
関係には影響しません。
2.姻族関係を終了させたとしても、戸籍へ反映されることはありませんので、
結婚前の苗字に戻したい場合は、姻族関係終了届とは別に、「復氏届」を
提出することが必要となります。
★自治体のホームページからの申請書ダウンロードについて
最近はネットで探せば、必要な申請書書類等をダウンロードできるようになっている
自治体が増えており、便利になってきているとも言えるでしょう。
ただし、長期保存が必要な書類は、紙質の問題から、あえてダウンロード不可とし、
自治体での配布としているところもありますので、ご注意ください。
★固定資産税の縦覧制度について
23区内に不動産(土地・家屋)を所有している納税者は、2018(平成30)年の場合、
4月2日から7月2日までの期間(土日祝日をのぞく、9時から17時までの間)に、
自分が所在する土地・家屋の価格と、同一区内の土地・家屋の価格を、各区の都税事務所
で比較できます。
これを縦覧制度といいます。
縦覧には、納税者本人であることを確認できるもの、代理人であれば代理人の本人確認が
必要となります。
※固定資産課税台帳の閲覧は、他の土地・家屋との比較はできません。
★2018(平成30)年5月1日から固定資産に関する証明手数料と表示方法が変更に
対象となる証明:固定資産評価証明 ・関係(公課)証明 ・物件証明
手数料の改定
改定前 1件につき400円 ➡ 改定後 1件目 400円 2件目以降 1件につき100円
※数え方は、土地1筆、家屋1棟、償却資産1種類ごとに1件。
※所有者、資産が所在する区及び証明の種類が同じ場合のみ。
※「土地又は家屋」、「償却資産」の別ごとに400円。
表示方法の変更
改定前 証明1枚につき1件 ➡ 改定後 証明1枚につき最大3件
遺言書や任意後見契約とあわせて作成される方も
多くいらっしゃいます。
もし自分が、事故や病気で、身体が回復困難な状態となった場合に、
自分はどのようにしたいと考えたことはありますか?
昨今は、生命維持装置をつけてまで長生きしたいとは思わない、
家族に迷惑をかけたくない、などの考えから、延命治療を行わず、
尊厳死を望む方が増加しているようです。
尊厳死宣言書とは、「リヴィング・ウィル」とも呼ばれ、本人が自らの考えで
尊厳死を望むこと、つまり、延命措置を控え又は中止する旨の宣言を行う
書面のことを指します。
尊厳死宣言書の作成は、公正証書により作成する場合と、自著により作成する
場合がありますが、弊所では、公正証書により作成する尊厳死宣言書のみ
お取り扱いを行っております。
なお、現状、尊厳死宣言書は法律で定められた制度ではなく、宣言書を作成したと
しても、最終的には、医師の判断に委ねられることになります。
そのため、必ずしも尊厳死が実現されるとは限りませんが、延命治療の中止に
ついて検討される段階で、宣言した患者本人の意思を推定し、
確認する有効な手段とされる可能性があります。
弊所では、尊厳死宣言公正証書作成のお手伝いをいたします。
ご自身の作成の意思、作成に至ったお気持ちを確認します。
その後、ご家族の同意を確認し同意書に致します。
公正証書作成に必要な書類などは弊所が取得し、公証人との連絡調整、
打合せも弊所が行います。
遺言書、任意後見契約とあわせての作成を希望される方は、
費用を割引いたします。
👉万が一、作成した尊厳死宣言書が拒否された場合でも、料金を返還することはできません
のでご了承下さい。
【受付時間】
平日 9:00~19:00
メール・ファクスは24時間受付中。
ホームページからのご相談予約も承っております。
ホームページ上にあるピンク色の
「ネット予約はこちら」のタブを
クリックして必要事項をご入力ください。
予めご連絡頂ければ、土日祝日や夜間も対応いたします。
出張相談も承ります。
都内の方に関しましては、初回相談の為の
出張交通費を無料とさせていただいております。
ご連絡は下記まで
(行政書士には、法律で職務上知り得た他人の秘密・情報を、
他に漏らしてはならない守秘義務が課されています。安心してご相談下さい。)
西武新宿線上井草駅北口より徒歩5分
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