相続人調査と遺留分

 

  

相続人の調査は何故必要なの?

 

相続が開始された時(死亡時)、預貯金の払戻しや

名義変更・遺産分割協議書の作成・相続登記をするためには、

まず相続人が誰であるかを確定させなければなりません。

そのために相続人の調査をする必要があります。

 

相続人調査は、亡くなった方と相続人全員の戸籍を集める

ことから始まります。

亡くなった方の最後の戸籍が分かれば、亡くなった方の生まれた時まで

遡って戸籍を取得することにより、誰が相続人であるかが分かります。

 

 

具体的な相続人の調査はどうやってするの?

 

相続人の調査は、亡くなった方の戸籍謄本等を取り、

配偶者や子の有無を確認します。

子や兄弟の有無は、相続開始時の除籍謄本だけでは、

分からないことがあります。

 

また、亡くなった方が、婚姻・離婚・本籍を移転するなどした場合、

その前の記載はありません。

 

したがって、亡くなった方の除籍謄本だけでなく、

婚姻前や前婚や転籍前の除籍謄本・改製原戸籍なども集める必要があります。

 

要するに、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍を揃えて集め、

誰が相続人であるかを確認することになります。

 

 

戸籍はどこの市区町村に請求するの?

 

戸籍を請求する場所は、本籍地の市区町村役場です。

 

また、除籍・改製原戸籍の謄本を請求する場所は、

除籍又は改製された当時の本籍地の市区町村役場です。

 

ただ、皆様も御存知のように過去、市町村の合併が多数ありました。

合併による行政区画の変更には、ご注意ください。

 

除籍または改製原戸籍の請求先は、戸籍事項欄または

各人の身分事項欄・戸主の事項欄または各人の事項欄の記載を調べて、

請求先の市区町村役場を見つけます。

 

この戸籍を集めるということが、戸籍に慣れていない方には、

ご苦労されることもあるかと思います。

 

転籍を繰り返している方の戸籍は、各本籍地をそれぞれの戸籍の中から

次にどこの戸籍を取ればよいのか、読み取って探し、取り寄せなければならず、ページにすると非常に分厚くなる場合もあります。

 

また、役所は平日の決まった時間帯しか開いていないため、

平日にお仕事をお持ちの方は、そもそも、役所とやり取りする時間が

取れないこともあるかと思います。

 

弊所では、お客様に代わって戸籍謄本等を集めて相続人を確定し、

亡くなった方と相続人との関係を明らかにする相続関係図を作成いたします。

 

 

遺留分とは?(改正相続法 2019年7月1日施行)

 

遺留分とは、一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合であって、

被相続人の贈与又は遺贈によっても奪われない権利のことをいいます。

 

しかし、遺留分を侵害する贈与または遺贈があっても、

無効とはなるわけではありません。

 

遺留分の侵害を受けた相続人に遺留分侵害額請求権を認めています。

遺留分を請求できる期間は決まっていますので、注意が必要です

 

遺留分権は法律によって認められた権利ですので、

これを行使するか放棄するかは権利者の自由です。

 

なお、相続開始前に家庭裁判所の許可を受ければ、事前放棄も可能です。

相続人が遺留分を放棄しても相続人であるという地位は失われず、

遺留分のない相続人となるだけです。

 

遺留分を有する者は?

 

法定相続人のうち配偶者・子・直系尊属に認められています。

胎児や代襲者も含まれます。

兄弟姉妹や相続欠格者・廃除を受けた者・相続放棄した者・包括受遺者

には認められていません。

 

具体的な遺留分

 

直系尊属のみが相続人である時は、被相続人の財産の3分の1、

その他の場合は被相続人の財産の2分の1です。

 

具体的な遺留分の例

 

-配偶者と子2人が相続人である場合の遺留分-

 

配偶者の遺留分である2分の1と法定相続分の2分の1をかけて

4分の1となります。

 

子の場合は子の遺留分の2分の1と法定相続分の2分の1をかけて、

さらに子が2人なので、その2分の1となります。

結果、子1人の遺留分は8分の1となります。

 

遺留分額の算定

 

算定の基礎となる財産とは、被相続人が相続開始の時に有していた

財産の価額に贈与の価額を加算し債務の全額を控除した額です。

条件付権利または存続期間の不確定な権利は、

家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従います。

 

遺留分に加算される額とは?

 

1.この場合の贈与は、相続開始前1年間にしたものに限り算入され、

  当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した時は、

  1年より前にしたものであっても算入されます。

 

2.負担付贈与は、その目的の価額の中から負担の額を控除して算入します。

 

3.相続人が、被相続人から婚姻・養子縁組のため

  若しくは生計の資本として受けた贈与は相続開始時から1年前で

  あっても全てその価額を算入します。

 

4.不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に

  損害を与えることを知って行ったものに限り、贈与とみなして算入します。

 

※全ての贈与は受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し

  価格に増減が生じても、現状のままであると評価しています。

弊所では相続に関するご相談、戸籍や住民表の取得、相続人調査、

相続関係図の作成、相続財産調査、遺産分割協議書の作成など

を承っております。

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2024年

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休業中でも携帯電話やショートメッセージ、

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