満期を過ぎた郵便貯金について - 練馬区にある行政書士事務所 遺言や相続など終活に関わる手続き、離婚手続き等日常生活のお困り事のご相談にどうぞ

満期を過ぎた郵便貯金について

2007年(平成19)年9月30日以前に預け入れた郵便貯金

(定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金、住宅積立郵便貯金、教育積立 郵便貯金等)は、

すべて満期となっているので、払い戻しの手続きが必要となる。

 

満期後 20 年を経過しても、払戻し請求がない場合、「権利消滅のご案内」が送付される。

その後さらに2 か月経っても払戻しの請求がない場合、

その郵便貯金の権利は消滅し、払い戻しが受けられなくなることがある。

 

郵便局の貯金窓口又はゆうちょ銀行の店舗へ確認を。

 

独立行政法人 郵便貯金・ 簡易生命保険管理機構の参考Url

http://www.yuchokampo.go.jp/yucho/pdf/oshirase/kenri_syoumetsu.pdf

 

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