東京都内の中小企業者等に対し、業界団体が作成した新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン等に基づき行う取組費用の一部を助成。 3者以上の中小企業者等で構成されるグループでの共同申請及び中小企業団体等については消耗品の購入費も助成対象となる。 【A】単独申請コースと【B】グループ申請コースがある。 【A】単独申請コースの主な助成対象経費は1点あたりの単価が税抜10万円以上の備品購入費、内装・設備工事費であり、 【B】グループ申請コースの主な助成対象経費は、1点あたりの単価が税抜10万円未満の消耗品購入費(市販品)であり、新型コロナウイルス感染症対策に取り組むのに直接関係するものとなっている。 助成率は助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)、申請受付期間は令和3年1月4日(月)~令和3年6月30日(水)必着。 参考url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kansentaisaku.html
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(一時支援金)
民法では相続についての熟慮期間 (相続するか放棄するかを選択する期間)が 3か月と決まっているが、その「3か月の始まり」とはいつからか?が争われた。
改正民法(相続関係)の原則的な施行日は、2019(令和元)年7月1日から
相続法改正にともない著作権法施行令等も改正へ
約40年ぶりに民法が大きく変わるが、いつから施行されるのか?
満期を経過した郵便貯金が権利消滅する? (郵政民営化された平成 19 年 9 月 30 日以前の貯金)
自分の預金が引き出せなくなる? (休眠預金等活用法について)
★ 改正民法成立(平成30(2018)年7月6日)※施行日は未定  主な改正点  1.「配偶者居住権」の新設   亡くなった方(被相続人)と同居していた配偶者が、   相続人死亡後も自宅に住み続けられる制度。    今までの制度では、長年住み続けた自宅を、売却せざるを得ないケースも。   改正法では、自宅を所有権と居住権に分けて相続可能であり、...
住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅への円滑な入居促進を目的とし、居住支援法人の活動経費に対して補助を行う。

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しばざき行政書士事務所

行政書士 柴﨑(崎)理佳

     しばざき   りか

 

[練馬区下石神井商店街

     振興組合加盟] 

      

〈電話〉 03-6913-3979

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〈Fax〉 050-3588-7544

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日中であっても、お客様ご訪問や講演会、打ち合わせ等で、事務所を不在

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後ほど当職より折り返しいたします。

 

弊所を初めてご利用される方の、お電話による詳細なご相談は、言い間違いや聞き間違いを避けるため、申し訳ございませんが承っておりません。

(お問い合わせ・ご予約に関しましては随時承りますので、大歓迎です) 

※フェイスブックをゆる~くやっています。

   

 仕事関係の事のみならず、プライベー 

 トで興味の有る事、その他気になった事等。

 (記事は、私自身の備忘録の意味もあって

 投稿しているものもあります。)
 

 もしよろしければ、覗いてみて下さい。

 

https://www.facebook.com/officesiba

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※お車でお越しの場合、

弊所近くにコインパーキングが、

上井草駅近くには、駐輪場(有料)

もございます。

 

弊所近くの目印は、

新青梅街道「下石神井四丁目」

と記載の歩道橋・信号です。

 

新青梅街道下り車線ですと、

右手に「しゃぶ葉下石神井店」さん、

左手に「歩道橋前歯科クリニック」さんがございます。 

信号の左手にある

「歩道橋前歯科クリニック」

さんを見ながら左折、

一方通行の道を直進、

左から3軒目の

白い建物の1階にございます。 

建物の前に自動販売機があり、

銀色のポストが並んでいる、

白い建物となります。

建物の入口上部に「クアルト上井草」の記載があります。

事務所は109号室です。

扉左側にあるインターホンを

押して、ご予約の旨お知らせください。

もし道に迷われた場合には、

お電話でご連絡ください。

下記は弊所QRコードです。

電話番号と地図が掲載されていますので、

弊所にお越しいただく際に

読み取っていただくと便利です。